遺言書の種類とは?

query_builder 2023/11/05
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遺言書に種類があることを知らない方も、多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の種類についてご説明いたします。
▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
ご自身で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する方法で作られる遺言が自筆証書遺言です。
証人がいらず、被相続人が遺言を保管します。
また開封前に家庭裁判所での、検認手続きが必要です。
メリットとしては、費用が掛からないこと・遺言内容を秘密にできることが挙げられます。
■公正証書遺言
本人と証人2名以上で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述したものを公証人が記述する方法で作成する遺言書が公正証書遺言です。
遺言書は公証役場で保管されるため、紛失のリスクがありません。
費用が必要ですが、法的に有効な遺言を残せます。
■秘密証書遺言
遺言にご自身で署名・押印ののち、封筒に入れ封印したものを公証役場で証明してもらう遺言書が秘密証書遺言です。
証人が必要であり、被相続人が保管します。
遺言書が本物であることを証明できますが、紛失や盗難により遺言書が無効になるリスクもあるので注意しましょう。
▼まとめ
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。
ご自身の遺言を作成するにあたって、目的に応じたものを選ぶことが大切です。
神田にある『弁護士 濵門俊也』では、遺言書をはじめとするさまざまな悩みに関して弁護士がご相談を承っております。
遺言書を作成される際は、当事務所の弁護士へご相談ください。

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