▼内縁関係(事実婚)の証明方法

query_builder 2025/09/26
ChatGPT Image ジブリ風②

内縁関係(事実婚)を証明するには、法律婚のように戸籍に記載されるわけではないため、第三者や行政機関に対して「婚姻意思があること」と「共同生活の実態があること」を客観的に示す必要があります。

これは、相続、社会保障、税務、損害賠償請求などの場面で重要となるため、証明の方法を体系的に理解しておくことが大切です。
まず、最も基本的な証明手段のひとつが住民票です。

住民票の「続柄」欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されている場合、これは自治体が内縁関係を認識していることを意味し、婚姻意思の存在を示す有力な証拠となります。

ただし、この記載が可能かどうかは自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
次に、同居の実態を示す書類として、賃貸借契約書や住宅ローンの契約書などがあります。

これらに「内縁の妻」「内縁の夫」といった記載がある場合、共同生活を営んでいることの証明になります。

また、健康保険において一方が他方を「被扶養者」として登録している場合、保険者が事実婚関係を認めていることになり、これも有力な証拠です。
さらに、勤務先から支給される扶養手当や家族手当の対象となっている場合、会社が内縁関係を認定していることになります。

これに加えて、相手が死亡した際に遺族年金を受給している場合、年金機構が内縁関係を認定した証拠となり、特に相続や損害賠償請求の場面で強い証明力を持ちます。
証明力を高めるためには、事実婚契約書や公正証書を作成することも有効です。

これらは婚姻意思を明確に示す法的文書であり、将来的なトラブルを予防する手段としても有用です。

公正証書であれば、第三者である公証人が内容を確認しているため、証明力が高くなります。
書類以外にも、客観的事情が証明に役立ちます。

たとえば、長期間の同居、周囲の人々から夫婦として認識されていること、結婚式や披露宴を行った事実などが挙げられます。

これらは写真、招待状、出席者の証言などによって裏付けることができます。

また、LINEやメールのやり取り、録音などから婚姻意思や共同生活の様子がうかがえる場合、それらも補足的な証拠となります。
重要なのは、これらの証拠を単独で用いるのではなく、複数を組み合わせて総合的に内縁関係を立証することです。

裁判所や行政機関は、個々の証拠の信頼性だけでなく、全体として婚姻に準じた関係が存在していたかを判断します。
最後に、内縁関係の証明は、相続、社会保険、税務、損害賠償などの場面で法的効果を持つため、必要に応じて弁護士や行政書士に相談し、証明力の高い書類の整備を進めることが望ましいです。

特に相続や慰謝料請求のような争いが予想される場合には、事前の備えが重要です。

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