▼遺言執行者の権限と責任

query_builder 2025/09/25
ChatGPT Image 手塚治虫風

近年の民法改正を踏まえ、遺言執行者の権限と責任について、詳細に解説いたします。


遺言執行者の法的地位と役割
遺言執行者とは、被相続人が遺言によって定めた内容を実現するために選任される者です。

近年の民法改正により、その法的地位は従来の曖昧なものから、明確かつ強力なものへと変化しました。

改正民法第1012条では、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定義され、単なる相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現する独立した執行機関として位置づけられています。


遺言執行者の具体的な権限
遺言執行者は、遺言の内容に応じて、相続財産の管理や処分、名義変更などを単独で行う権限を有します。

たとえば、金融機関に対して預貯金の解約や払戻しを請求することができ、相続人の同意を得る必要はありません。

また、不動産の名義変更に関しても、登記申請を遺言執行者が単独で行うことが可能です。

株式や証券の名義変更も同様に、遺言執行者が執行することで、相続人の関与を排除し、迅速かつ確実な執行が可能となります。
さらに、特定財産承継遺言に基づく登記など、対抗要件を備えるための行為も遺言執行者が行えるようになりました。

これにより、遺言によって特定の財産を承継する旨が定められている場合、その実現がより確実になります。

なお、遺言執行者は自己の責任において、税理士や司法書士などの専門家に業務を委託することも認められており、これを「復任権」と呼びます。


遺言執行者の義務と責任
遺言執行者は、就任後速やかに遺言の内容をすべての相続人に通知する義務があります。

これは、相続人が遺言の内容を正確に把握し、必要な対応を取るために不可欠な手続です。

また、遺言執行者は、執行対象となる財産について財産目録を作成し、相続人全員に交付する義務も負います。

これにより、執行の透明性が確保され、後の紛争を防止する効果が期待されます。
相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為をしてはならず、仮に妨害行為があった場合、その行為は無効とされます。

これは、遺言執行者の権限を保護し、遺言の円滑な実現を図るための規定です。

さらに、遺言執行者が権限の範囲内で行った行為は、相続人全員に対して法的効力を持ちます。

つまり、遺言執行者が行った処分や名義変更などは、相続人が異議を唱えることができない強い効力を有するのです。


実務上の留意点
遺言執行者が相続人の一人である場合、他の相続人との利害関係が衝突する可能性があるため、慎重な対応が求められます。

そのため、遺言者が生前に弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者として指定するケースが増えています。

専門家を選任することで、手続が円滑に進み、法的トラブルの予防にもつながります。
また、遺言執行者は、執行にあたっての費用や報酬についても事前に定めておくことが望ましく、遺言書にその旨を記載することで、後の混乱を避けることができます。


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