▼AI生成コンテンツの「わいせつ性」判断

query_builder 2025/08/27
ChatGPT Image 手塚治虫風

AI生成コンテンツの「わいせつ性」判断について、わかりやすく説明します。


まず、刑法175条では「わいせつ物の頒布等」が禁止されています。

ここでいう「わいせつ物」とは、判例上「いたずらに性欲を刺激し、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。

つまり、単なる性的描写ではなく、社会的に許容されないレベルの露骨な性表現が対象になります。


AI生成コンテンツの場合、実在の人物が登場しない架空の画像や映像であっても、内容が過度に性的であれば「わいせつ物」として扱われる可能性があります。

特に性器の露出や性行為の描写がある場合は、刑法の対象になることがあります。


さらに、実在の人物の顔をAIで合成して性的な画像や映像を作成する「ディープフェイク」の場合、刑法上の名誉毀損罪や、民事上の肖像権・プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。

実際に、芸能人の顔をアダルト映像に合成した事例では、名誉毀損や著作権侵害が認定された裁判例もあります。


このように、AI生成コンテンツのわいせつ性判断は、単に実在か架空かではなく、描写の内容、社会的影響、そして倫理的評価によって左右されます。

技術の進化により、法制度が追いついていない部分も多く、今後の法改正や判例の蓄積が重要になる分野です。

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