▼民法770条に定められた法定離婚事由

query_builder 2025/08/05
0408-10

日本の法律では、裁判で離婚を認めてもらうためには、民法770条に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。以下の5つが主な離婚原因です。


1. 不貞行為(民法770条1項1号)
配偶者が自由な意思で、配偶者以外の者と性的関係を持った場合。


2. 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
配偶者が正当な理由なく、同居義務・協力義務・扶助義務を果たさない場合。


3. 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
配偶者の生存が確認できず、死亡の証明も立たない状態が3年以上続いている場合。


4. 強度の精神病で回復の見込みがない(民法770条1項4号)
配偶者が重度の精神病にかかり、夫婦としての協力義務を果たせない状態が続いている場合。


5. 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
夫婦関係が破綻し、回復の見込みがない場合。過去の裁判例では、DV(暴力・経済的DV)、長期間の別居、重大な病気・障害、借金、宗教活動、性の不一致(セックスレス・性交異常等)、犯罪行為・服役などが認められています。


なお、協議離婚の場合は、夫婦双方が合意すれば理由を問わず離婚できます。一方、調停離婚では、法定離婚事由があると有利に進められることがあります。


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