▼特別受益の持戻しがいつまで遡れるかは、遺産分割か遺留分の計算かによって異なります

query_builder 2025/07/29
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特別受益の持戻しがいつまで遡れるかは、遺産分割か遺留分の計算かによって異なります。

以下に整理してみました👇


🧾 遺産分割における特別受益の持戻し

原則:期間制限なし 生前贈与が何十年も前でも、特別受益として主張可能です。

ただし、令和5年4月1日施行の民法改正により、以下の制限が導入されました。

改正後のルール(民法904条の3)

相続開始から10年を経過すると、原則として具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した分割)はできず、法定相続分で分割することになります。

つまり、10年以内に家庭裁判所に遺産分割請求をしないと、特別受益の主張ができなくなる可能性があります。

例外的に主張できるケース

相続開始から10年以内に家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合

10年満了前6ヶ月以内にやむを得ない事情があり、事情消滅後6ヶ月以内に請求した場合

相続人全員が具体的相続分で合意した場合


🧮 遺留分算定における特別受益の持戻し

原則:相続開始前10年以内の贈与のみが対象

令和元年の民法改正により、遺留分の計算に含める特別受益は相続開始前10年以内の贈与に限定されました。

例外:遺留分権利者に損害を与えると知って行われた贈与 この場合は、10年以上前の贈与でも遺留分算定の対象になります

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