▼詐欺罪における「受け子」が従犯とされた裁判例の要約

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詐欺罪における「受け子」が従犯とされた裁判例の要約


1. 東京高裁 平成30年5月30日判決(平成29年(う)第1480号)

出典:LEX/DB 文献番号 25572378

【判決要旨(要約)】

被告人は詐欺グループの一員として、被害者から現金を受け取る「受け子」役を担っていたが、詐欺の計画・手口・共犯者の具体的行動などの全体像を理解しておらず、指示されるままに行動していた。

そのため、詐欺全体に対する共犯的意思連絡が認められず、詐欺罪の幇助犯とされた。

【重視された点】

- 関与が一時的・末端的であった

- 欺罔行為には関与していない

- 詐欺全体の認識が不十分で、幇助にとどまると判断された


2. 東京地裁 平成27年4月24日判決(平成26年合(わ)第6093号)

出典:Westlaw Japan 判例ID:2015WLJPCA04246004

【判決要旨(要約)】

被告人は報酬を受け取る目的で現金を受け取る役を果たしたが、犯行計画や共犯者についての認識がなく、犯行の主導的立場でもなかった。

そのため、詐欺罪の幇助犯と判断された。

【重視された点】

- 犯行への関与は限定的

- 欺罔行為に関与していない

- 共謀の存在が認められなかった


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