▼内縁の法律関係について解説します

query_builder 2025/06/02
0408-66

内縁とは、婚姻届を提出していないものの、社会通念上夫婦と認められる関係を指します。

日本の民法では、内縁関係は法律婚に準じた扱いを受けることが多く、一定の権利義務が認められています。


内縁の法的扱い

民法上、内縁関係は婚姻に準じた関係として認められ、以下のような権利義務が発生します。

同居義務(民法752条)

貞操義務(民法770条1項1号)

相互扶助義務(民法752条、760条)

日常家事債務の連帯責任(民法761条)

財産分与の権利(民法762条、768条)


内縁と法律婚の違い

内縁関係は法律婚と異なり、以下の点で制約があります。

相続権がない(民法900条)

夫婦同姓の義務がない(民法750条)

親族関係が発生しない

子の嫡出性が認められない(認知が必要)


内縁関係の解消

内縁関係は、法律婚と異なり、婚姻届を提出していないため、比較的容易に解消できます。

ただし、不当な解消に対しては慰謝料請求が認められる場合があります。

内縁関係は法律婚に準じた保護を受ける一方で、相続や親子関係などの点で法律婚とは異なる扱いを受けるため、注意が必要です。

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