▼名誉毀損と「悪魔の証明」

query_builder 2025/05/28
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名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させるような発言や行為を指します。

これは、刑法230条に基づき犯罪とされる場合もありますが、民事上の損害賠償請求の対象にもなります。

名誉毀損の証明 名誉毀損を立証するためには、以下の要素が必要です。

事実の摘示:単なる意見や感想ではなく、具体的な事実を示していること。

社会的評価の低下:その発言や行為によって、対象者の評判が損なわれること。

公然性:不特定多数の人が知り得る状況で発言されたこと。

証拠としては、SNSの投稿、録音データ、証人の証言などが重要になります。


「悪魔の証明」とは?

「悪魔の証明」とは、「存在しないことを証明するのは極めて困難である」という法的な概念です。

例えば、「ある人物が犯罪を犯していないことを証明せよ」と言われても、すべての時間と場所で無実であることを証明するのは不可能に近いです。

裁判では、通常「ある事実があったこと」を証明する責任が原告側にあります。

しかし、名誉毀損のケースでは、被告が「その事実は存在しない」と証明しなければならない場面が生じることがあり、これが「悪魔の証明」の問題につながります。

このような状況を避けるため、裁判では「立証責任の分配」が重要視されます。

つまり、原告が「名誉毀損があった」と証明する責任を負い、被告は「正当な理由があった」と反論する形になります。

名誉毀損と「悪魔の証明」は、法的な議論の中でも特に難しいテーマですが、適切な証拠の収集と法的な戦略が重要になります。

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