▼日本の刑法における収賄罪について解説

query_builder 2025/05/22
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日本の刑法における収賄罪は、公務員が職務に関連して賄賂を受け取ることを禁止する法律です。

刑法第197条から第197条の4に規定されており、以下のような種類があります。

収賄罪の種類

単純収賄罪(刑法197条)

公務員が職務に関して賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。

罰則:5年以下の懲役。

受託収賄罪(刑法197条)

公務員が請託(依頼)を受けた上で賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。

罰則:7年以下の懲役。

事前収賄罪(刑法197条)

公務員になろうとする者が、将来の職務に関して賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。

罰則:5年以下の懲役。

第三者供賄罪(刑法197条の2)

公務員が請託を受け、第三者に賄賂を供与させる、または供与を要求・約束することで成立。

罰則:5年以下の懲役。

加重収賄罪(刑法197条の3)

公務員が収賄罪を犯し、不正な行為をした場合に適用。

罰則:1年以上の有期懲役。

事後収賄罪(刑法197条の3)

公務員が在職中に請託を受け、不正な行為をした後に賄賂を受け取ることで成立。

罰則:5年以下の懲役。

あっせん収賄罪(刑法197条の4)

公務員が請託を受け、他の公務員に不正な行為をさせるようにあっせんし、その報酬として賄賂を受け取ることで成立。

罰則:5年以下の懲役。

贈賄罪(刑法198条)

収賄罪に対応する形で、賄賂を供与する側にも罰則が設けられています。

公務員に賄賂を贈る行為は贈賄罪に該当し、3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。

収賄罪は、公務員の職務の公正性を守るために重要な法律です。

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