▼逮捕後の刑事手続の流れについて説明します

query_builder 2025/05/21
0408-41

逮捕後の刑事手続は、以下のような流れになります。

1. 逮捕

警察が犯罪の疑いのある人物を逮捕すると、48時間以内 に検察官へ送致されます。

この間、警察は被疑者の取調べを行い、証拠を収集します。

2. 検察への送致

警察は事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内 に被疑者を勾留するかどうかを決定します。

ここで釈放される場合もあります。

3. 勾留

裁判所が勾留を認めると、最大20日間 の拘束が可能になります。

勾留中は取調べが続き、弁護士との面会も可能です。

4. 起訴・不起訴

検察官は証拠を検討し、起訴するかどうかを決定します。

不起訴 → 被疑者は釈放され、刑事手続は終了します。

起訴 → 裁判に進みます。

5. 公判(裁判)

裁判では、検察官が証拠を提示し、弁護人が被告人を弁護します。

裁判官が判決を下し、有罪の場合は刑罰が科されます。

6. 判決と刑の執行

判決が確定すると、刑罰が執行されます。

執行には拘禁刑(令和7年6月1日施行)、罰金等があり、執行猶予もあり得ます。

さらに詳しく知りたい場合は、法務省の公式資料 や 日本弁護士連合会の解説 を参考にすると良いでしょう。

弁護士に相談することも重要です。

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