▼既婚者と知っても不倫を継続 慰謝料はどうなる??

query_builder 2025/03/12
0408-10

とある女性(26歳)が妻子ある男性(45歳)と不貞行為をしていたとの報道がありました。  

当初は相手男性から離婚していると聞いて交際を開始し、途中で婚姻していることを認識したものの交際を続けたといいいます。  

このように既婚者であることを知った後も関係を継続した場合、相手男性の妻から慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか。

もし支払う必要があるなら、最初に既婚の事実を伝えなかった男性側に慰謝料の求償を求める際、男性側に多くの負担を求めることはできるのでしょうか。  

男女の問題に詳しい弁護士濵門俊也がお答えします。    


●コメント

既婚者であることを知った後も関係を継続したとしますと、当該不貞行為は「故意」によることとなりますので、既婚者あることを知らなかったという「過失」による場合よりも責任は加重されます。より悪質というわけです。

当然ながら相手男性の配偶者から慰謝料を請求される可能性はあります。相手男性と不貞行為の相手方は、共同不法行為者として不真正連帯債務を負うこととなります(民法719条1項前段)。

本件に即して説明しますと、とある女性が損害額を全額相手男性の配偶者に支払った場合にはじめて、相手男性に対する求償権を行使することができるようになります。

この場合の負担割合をどう決めるのかが問題となります。

本件においては、相手男性は最初に既婚の事実を伝えなかったという点、とある女性(26歳)と相手男性(45歳)との間には年の差があり、より大人の方がより重い責任を負うべき点から、相手男性の責任の方が大きいのではないかとの意見もありそうです。

しかし、とある女性(26歳)と相手男性(45歳)の間には年の差があるものの、とある女性は、相手男性が既婚者であることを知った後にも関係を継続したというのですから、一概に相手男性の責任が大きいとは言い切れないと思います。

あくまでも私見ですが、本件の責任割合は50:50でよろしいかと考えます。


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