▼相続と生前贈与の違い

query_builder 2025/01/30
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財産を譲る方法として、相続と生前贈与があります。

譲り方によって財産にかけられる税率が異なるため、違いを把握しておくことが大切です。

そこで今回の記事では、相続と生前贈与の違いについて解説します。

▼相続と生前贈与の違い

■相続

相続とは、被相続人が亡くなった場合に遺産を相続人に分配することです。

受け取り方には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。

遺産の受取額が基礎控除額を上回った場合、相続税を納めなければいけません。

また受取額が上がるほど、比例して相続税の税率も上がります。 きちんと計算をして、どのくらいの金額を納める必要があるのか把握しましょう。

■生前贈与

生前贈与とは、文字通り財産の持ち主が生きている間に財産を譲る方法です。

財産を贈与する人の事を「贈与者」と呼び、財産を受け取る人のことを「受贈者」と呼びます。

生前贈与も、財産の額が一定の金額を上回ると贈与税を納めなければいけません。

一定の金額を上回らない額を贈与していれば、贈与税もかからず相続税の対象にもなりません。

しかし一定の金額を上回った場合は贈与税が課され、相続税よりも税率が高いため注意が必要です。

▼まとめ

相続は亡くなった方から財産を受け取ることで、生前贈与は生きている間に財産を受け取ることに違いがあります。

どちらも額が大きいと税金が発生するため、財産を渡したい場合は税負担の少ない方法を選択すると良いでしょう。

神田近くの日本橋人形町の『弁護士 濵門俊也』では、相続に関するご相談を広く承っています。

財産を譲る方法について弁護士に相談したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。


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