▼離婚しない場合でも不倫相手に慰謝料請求できるのか?

query_builder 2024/07/19

不倫で大きな被害や損害を被った場合、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求できます。

しかし、夫婦間の状況によっては慰謝料を請求できない場合もあります。

では、離婚しない場合でも不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか。

▼離婚しなくても慰謝料請求は可能

不倫をされた方は、パートナーと不倫相手の両方または不倫相手のみに対して慰謝料を請求できます。

ただし、離婚しないで慰謝料を請求するには以下の条件が必要です。

・不倫が事実であること

・不倫によって精神的苦痛や名誉毀損などの損害が生じたこと

・不倫相手が既婚者であることを知っていたこと

▼慰謝料請求できないケース

■肉体関係がない場合

不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

肉体関係がなく心理的に親密な関係にある場合は、不倫とは認められません。

■婚姻関係が破綻した後の不貞行為

婚姻関係が破綻した後に行われた不貞行為は、パートナーの貞操義務や信頼関係を侵害するものではありません。

そのため、慰謝料を請求できないケースが多いです。

■相手が既婚者と知らなかった場合

慰謝料を請求するには、不倫相手が既婚者であることを知っていなければなりません。

これは、故意または過失によってパートナーの貞操義務や信頼関係を侵害した場合に限り、損害賠償責任が発生するためです。

▼まとめ

離婚していなくても、不倫相手に慰謝料を請求できます。

ただし、肉体関係がない・婚姻関係が破綻した後の不貞行為・相手が既婚者と知らなかった場合は慰謝料請求できません。

当事務所では不倫トラブルのご相談や手続のサポートを行っていますので、疑問や不安がございましたら気軽にご相談ください。


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