相続放棄とは、相続に関する権利を全て放棄することです。
手続を行うことで認められますが、手続できないことや手続をしても認められないことがあります。
そこで今回は、相続放棄ができないケースについてご紹介します。
▼相続放棄ができないケース
■単純承認が成立した場合
相続人が相続財産を受け取ったり相続債務を支払ったりすると、単純承認が成立します。
単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなります。
意思表示ではなく、行為によって成立するため注意が必要です。
■熟慮期間を過ぎた場合
相続放棄の熟慮期間は、相続発生あったことを知った時から3か月以内です。
つまり、この期間内に手続をしなければ相続放棄ができなくなります。
ただし、重大な事由がある場合は裁判所に特別な許可を求められます。
■書類に不足や不備がある場合
相続放棄の手続には、法定の書式に沿った申述書や戸籍謄本などの書類が必要です。
書類に不足や不備があると、相続放棄が無効になる場合があります。
■相続放棄申述受理申立が行われたと認められた場合
相続放棄の申述書は、本人または代理人が署名押印して提出する必要があります。
しかし、本人または代理人の真意によらず申立てが行われたと判断された場合は、相続放棄が認められません。
▼まとめ
相続放棄ができない原因として、単純承認が成立した
・熟慮期間を過ぎた
・書類に不足や不備があるということが考えられます。
また真意によらず相続放棄申述受理申立が行われたと認められた場合も、相続放棄が無効になることがあります。
当事務所では相続に関するご相談を承っていますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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